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相続法の改正の主な内容
高齢化の進展など社会環境の変化に対応するため、約40年ぶりに大きな見直しが行われました。
今回の相続法の改正の主な内容は次のとおりです。
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配偶者居住権を創設されます
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自筆証書遺言に添付する財産目録の作成がパソコンで可能になります
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法務局で自筆証書による遺言書が保管可能になります
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被相続人の介護や看病で貢献した親族は金銭要求が可能になります
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配偶者短期居住権の創設されます
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配偶者への自宅の生前贈与が特別受益の対象外になります
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遺産の分割前に被相続人名義の預貯金を一部払戻しが可能になります
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