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古物商許可申請

最近、メルカリ、ヤフオク、ラクマ等のフリマアプリの利用者が急増しています。自分の不用品を売るだけなら問題ありませんが、転売で儲けようとするなら古物営業許可が必要なケースがあります。

下記により許可や届出が必要か否かチェックしてください。

 

古物商許可が必要なケース

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・古物を別の物と交換する。

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・これらをネット上で行う。

 

古物商許可が不要なケース

・自分の物を売る。

※ 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。

(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)

・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。

・無償でもらった物を売る。

・相手から手数料等を取って回収した物を売る。

・自分が売った相手から売った物を買い戻す。

・自分が海外で買ってきたものを売る。 

 

古物商許可が受けられないケース

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

申請

・申請場所 営業所の所在地を管轄する警察署

・公安委員会手数料 19,000円(警察署に納付) 

(不許可、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。)

・許可証の交付 申請から概ね40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があります。

 

申請書類 

・古物営業許可申請書

・添付書類 (各都道府県により必要書類が異なります。)

当事務所がご用意するのは、次の内容です。

 

・古物営業許可申請書作成(個人)  (10,000円)

メール等でやり取りを行い、古物営業許可申請書を作成します。

添付書類(住民票等)はご自身で収集し、申請書と合わせて所轄警察署にご提出ください。

ご入金確認後、当事務所所定の調査票をメールでお送りします。

調査票のご返送後5日以内に申請書類をPDFでお送りします。

※URLは3件目から1件につきプラス1000円です。2件は当初料金に含まれます。

ご入金いただくのは、10,000円+上記追加料金のみのみです。

公安委員会手数料19,000円は所轄警察署にてご納付ください。

(※添付書類(住民票等)の収集方法は詳しくお知らせします。)

 

・古物営業許可申請書作成(法人)  (15,000円)

上記個人申請の内容とほぼ同じです。

上記料金は、役員(兼管理者)4人まで、主たる営業所1か所の価格です。

役員、管理者が一人増えるごとに+2000円、

その他の営業所一か所増えるごとに+2000円の追加となります。

※URLは3件目から1件につきプラス1000円です。2件は当初料金に含まれます。

ご入金いただくのは、15,000円+上記追加料金のみです。

・資料の収集(個人・法人) 

当事務所にて、添付資料の収集をご希望される場合は、

+4000円/一人で承っております。

各行政機関から収集してお送りします。

・申請書類の郵送(個人・法人) 

紙ベースの申請書類の郵送をご希望される場合は、

+3000円/回で承っております。

返金保証 

古物商許可が下りなかった場合、当事務所報酬を返金いたします。

​次ページのご依頼の流れで、返金保証内容をご確認ください。

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