古物商許可申請
最近、メルカリ、ヤフオク、ラクマ等のフリマアプリの利用者が急増しています。自分の不用品を売るだけなら問題ありませんが、転売で儲けようとするなら古物営業許可が必要なケースがあります。
下記により許可や届出が必要か否かチェックしてください。
古物商許可が必要なケース
・古物を買い取って売る。
・古物を買い取って修理等して売る。
・古物を買い取って使える部品等を売る。
・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。
・古物を別の物と交換する。
・古物を買い取ってレンタルする。
・国内で買った古物を国外に輸出して売る。
・これらをネット上で行う。
古物商許可が不要なケース
・自分の物を売る。
※ 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。
(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)
・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。
・無償でもらった物を売る。
・相手から手数料等を取って回収した物を売る。
・自分が売った相手から売った物を買い戻す。
・自分が海外で買ってきたものを売る。
古物商許可が受けられないケース
以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません
・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
・住居の定まらない者
・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者
申請
・申請場所 営業所の所在地を管轄する警察署
・公安委員会手数料 19,000円(警察署に納付)
(不許可、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。)
・許可証の交付 申請から概ね40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があります。
申請書類
・古物営業許可申請書
・添付書類 (各都道府県により必要書類が異なります。)
当事務所がご用意するのは、次の内容です。
・古物営業許可申請書作成(個人) (10,000円)
メール等でやり取りを行い、古物営業許可申請書を作成します。
添付書類(住民票等)はご自身で収集し、申請書と合わせて所轄警察署にご提出ください。
ご入金確認後、当事務所所定の調査票をメールでお送りします。
調査票のご返送後5日以内に申請書類をPDFでお送りします。
※URLは3件目から1件につきプラス1000円です。2件は当初料金に含まれます。
ご入金いただくのは、10,000円+上記追加料金のみのみです。
公安委員会手数料19,000円は所轄警察署にてご納付ください。
(※添付書類(住民票等)の収集方法は詳しくお知らせします。)
・古物営業許可申請書作成(法人) (15,000円)
上記個人申請の内容とほぼ同じです。
上記料金は、役員(兼管理者)4人まで、主たる営業所1か所の価格です。
役員、管理者が一人増えるごとに+2000円、
その他の営業所一か所増えるごとに+2000円の追加となります。
※URLは3件目から1件につきプラス1000円です。2件は当初料金に含まれます。
ご入金いただくのは、15,000円+上記追加料金のみです。
・資料の収集(個人・法人)
当事務所にて、添付資料の収集をご希望される場合は、
+4000円/一人で承っております。
各行政機関から収集してお送りします。
・申請書類の郵送(個人・法人)
紙ベースの申請書類の郵送をご希望される場合は、
+3000円/回で承っております。
※返金保証
古物商許可が下りなかった場合、当事務所報酬を返金いたします。
次ページのご依頼の流れで、返金保証内容をご確認ください。