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古物商許可申請

最近、メルカリ、ヤフオク、ラクマ等のフリマアプリの利用者が急増しています。自分の不用品を売るだけなら問題ありませんが、転売で儲けようとするなら古物営業許可が必要なケースがあります。

下記により許可や届出が必要か否かチェックしてください。

 

古物商許可が必要なケース

・古物を買い取って売る。

・古物を買い取って修理等して売る。

・古物を買い取って使える部品等を売る。

・古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)。

・古物を別の物と交換する。

・古物を買い取ってレンタルする。

・国内で買った古物を国外に輸出して売る。

・これらをネット上で行う。

 

古物商許可が不要なケース

・自分の物を売る。

※ 自分の物とは、自分で使っていた物、使うために買ったが未使用の物のことです。

(最初から転売目的で購入した物は含まれません。)

・自分で購入した物をオークションサイトに出品する。

・無償でもらった物を売る。

・相手から手数料等を取って回収した物を売る。

・自分が売った相手から売った物を買い戻す。

・自分が海外で買ってきたものを売る。 

 

古物商許可が受けられないケース

以下の欠格事由に該当する場合は許可を受けることができません

・成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。

・禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者

・住居の定まらない者

・古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者

・営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

 

申請

・申請場所 営業所の所在地を管轄する警察署

・公安委員会手数料 19,000円(警察署に納付) 

(不許可、及び申請を取り下げた場合でも、手数料は返却されません。)

・許可証の交付 申請から概ね40日以内に警察署から許可・不許可の連絡があります。

 

申請書類 

・古物営業許可申請書

・添付書類 (各都道府県により必要書類が異なります。)

当事務所がご用意するのは、次の内容です。

 

・古物営業許可申請書作成(個人)  (13,000円)

メール等でやり取りを行い、古物営業許可申請書を作成します。

添付書類(住民票等)はご自身で収集し、申請書と合わせて所轄警察署にご提出ください。

ご入金確認後、当事務所所定の調査票をメールでお送りします。

調査票のご返送後5日以内に申請書類をPDFでお送りします。

ご入金いただくのは、13,000円(事務所報酬)のみです。

公安委員会手数料19,000円は所轄警察署にてご納付ください。

(※添付書類(住民票等)の収集方法は詳しくお知らせします。)

 

・古物営業許可申請書作成(法人)  (16,000円)

上記個人申請の内容とほぼ同じです。

上記料金は、代表者1人、主たる営業所1か所の価格です。

代表者以外の役員、管理者が一人増えるごとに+2000円、

その他の営業所一か所増えるごとに+2000円の追加となります。

ご入金いただくのは、16,000円+上記追加料金のみです。

・資料の収集(個人・法人) 

当事務所にて、添付資料の収集をご希望される場合は、

+5000円/一人で承っております。

各行政機関から収集してお送りします。

返金保証 

古物商許可が下りなかった場合、当事務所報酬を返金いたします。

​次ページのご依頼の流れで、返金保証内容をご確認ください。

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