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(1)「配偶者居住権」の創設
配偶者居住権は、配偶者が相続開始時に被相続人が所有する建物に住んでいた場合に、終身または一定期間、その建物を無償で使用することができる権利です。
これは、建物についての権利を「負担付きの所有権」と「配偶者居住権」に分け、遺産分割の際などに、配偶者が「配偶者居住権」を取得し、配偶者以外の相続人が「負担付きの所有権」を取得することができるようにしたものです。
このため、配偶者はこれまで住んでいた自宅に住み続けながら、預貯金などの他の財産もより多く取得できるようになり、配偶者のその後の生活の安定を図ることができます。
例:相続人が妻と子1人、遺産が自宅(2,000万円)と預貯金3,000万円だった場合
妻と子の相続分=1:1 妻2,500万円、子2,500万円
※配偶者居住権を取得した場合、その財産的価値相当額を相続したものとして扱われます。
配偶者居住権の価値の計算について詳しくはこちら。
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