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ご依頼の流れ
当事務所が相続に関する業務を受託した場合は、次の手順で行います。
被相続人が亡くなられた場合、下記の書類を役所に提出しなければなりません。
期日に合わせて必要な準備や手続きを行います。
死亡日(相続開始)から、
7日以内 死亡届、
3ヶ月以内 相続放棄・限定承認、
4ヶ月以内 準確定申告、
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
面談
当事務所又はご指定の場所で行います。
相談料は一切かかりません。
手続の流れや費用の概算について説明いたします。
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ご契約
ご依頼を受けた場合、契約書・委任状に署名押印をお願いします。
着手金の入金をお願いします。
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業務着手
ご入金確認をもって、業務に着手します。
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相続人調査
相続関係説明図作成
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相続財産調査
財産目録作成
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遺産分割協議
上記調査完了後、他の相続人様全員にご依頼人と同様の契約を締結いたします。
(相続人様全員とご契約ができない場合は、業務を終了いたします。)
相続人間で調査した遺産の分割協議をして頂きます。
遺産分割協議書作成
上記協議が整った内容で遺産分割協議書を作成いたします。
相続人様全員に署名・押印(実印)していただきます。
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財産の名義変更
遺産分割協議書、相続関係説明図等の必要書類をもって財産の分配等を行います。
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業務終了
残料金のお支払をお願いいたします。
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