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ご依頼の流れ

当事務所が相続に関する業務を受託した場合は、次の手順で行います。

 

被相続人が亡くなられた場合、下記の書類を役所に提出しなければなりません。

期日に合わせて必要な準備や手続きを行います。

死亡日(相続開始)から、

7日以内   死亡届、

3ヶ月以内  相続放棄・限定承認、

4ヶ月以内  準確定申告、

10ヶ月以内 相続税の申告・納付

面談

当事務所又はご指定の場所で行います。

相談料は一切かかりません。

手続の流れや費用の概算について説明いたします。

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ご契約

ご依頼を受けた場合、契約書・委任状に署名押印をお願いします。

着手金の入金をお願いします。

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業務着手

ご入金確認をもって、業務に着手します。

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相続人調査

相続関係説明図作成

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相続財産調査

財産目録作成

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遺産分割協議

上記調査完了後、他の相続人様全員にご依頼人と同様の契約を締結いたします。

(相続人様全員とご契約ができない場合は、業務を終了いたします。)

相続人間で調査した遺産の分割協議をして頂きます。

 

遺産分割協議書作成

上記協議が整った内容で遺産分割協議書を作成いたします。

相続人様全員に署名・押印(実印)していただきます。

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財産の名義変更

遺産分割協議書、相続関係説明図等の必要書類をもって財産の分配等を行います。

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業務終了

残料金のお支払をお願いいたします。

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