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相続とは

                               

相続とは、人(被相続人)が死亡した時に、その人の財産に属した一切の権利義務を他の人(相続人)が承継することです。

被相続人の財産上の地位を承継する者のことを相続人といいます。

これに対して相続される財産、権利、法律関係の旧主体を被相続人といいます。

財産には家や土地、自動車、現金といった形のあるものだけでなく、さまざまな権利も含まれます。またプラスの財産だけでもなく、借金、負債などのマイナスの財産もあります。

 

相続があったとき、誰が相続人となるのかは民法で決められています。

この民法の定める相続人を法定相続人といいます。

法定相続人とは

法定相続人は、配偶者相続人と血族相続人の2本立てで構成されます。

配偶者は常に相続人となり、血族相続人がいればその人と共同で相続人になります。

血族相続人は次の順位で定められています。

第一順位→子(死亡している場合は孫)、

第二順位→直系尊属(父母、父母がいなければ祖父母)、

第三順位→兄弟姉妹(死亡している場合はその者の子)

相続分

相続分は被相続人が遺言で指定することができますが、指定がなければ法定相続分によります。

①配偶者と子が相続人の場合

  • 配偶者→2分の1

  • 子→2分の1(頭数で均分)

②配偶者と直系尊属(父母)が相続人の場合

  • 配偶者→3分の2

  • 直系尊属→3分の1(頭数で均分)

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

  • 配偶者→4分の3

  • 兄弟姉妹→4分の1(頭数で均分)

代襲相続

 相続の開始以前に被相続人の子あるいは被相続人の兄弟姉妹が死亡、相続欠格・相続廃除によって相続権を失った場合、その者の子が代わって相続します。これを代襲相続といい、代襲相続する者を代襲者、代襲相続される者を被代襲者といいます。

 兄弟姉妹についても代襲相続はできますが、一代限り、つまり代襲相続人は兄妹姉妹の子どもである被相続人のおい・めいに限られます。

相続の承認及び放棄

 相続は被相続人の権利義務を相続人が承継する効果を持ちますが、実際に相続を承認して権利義務を承継するか、あるいは、相続を放棄して権利義務の承継を拒絶するかは各相続人の意思に委ねられています。

 

①単純承認

 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月経過すると、無条件に相続を承認したものとみなされます。

 また、相続財産を一部でも処分(売却、贈与、消費など)した場合は単純承認したとみなされ、相続放棄ができなくなります。

 

②限定承認

 限定承認は、相続財産の範囲内でのみ債務を弁済する方法です。

 共同相続の場合は全員が共同して限定承認を行う必要があります。相続財産がプラスになるかマイナスになるかわからない場合に効果的な方法です。

自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。

 

③相続放棄

 相続を放棄すると、その人ははじめから相続人でなかったことになります。

 したがって、プラス財産もマイナス財産も一切承継することはありません。

 自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に裁判所へ申出が必要です。

 なお、相続放棄した場合は代襲相続の代襲原因にはなりません。

相続欠格とは

 

 相続欠格とは、故意に被相続人や他の相続人を死亡に至らせたり、遺言書を破棄・捏造するなど重大な不正行為を行った者に、相続権を失わせる制度です。

 相続欠格は被相続人の意思による特段の手続を必要とせず、特定の相続人に相続欠格事由が認められれば相続権を失います。

相続廃除とは

 

 遺留分権を有する推定相続人が、被相続人に対し虐待重大な侮辱・その他著しい非行行為によりか、審判を経て廃除されます。

 相続廃除とは、相続権を持つ人間に著しい非行の事実がある場合、被相続人が家庭裁判所に「推定相続人廃除審判申立て」をすることにより推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪する制度です。

 ただし、その相続人に子がいる場合にはその子供に代襲相続が認められます。

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