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遺産分割協議
遺言があれば遺言に従い、有効な遺言がない場合は、具体的な財産の分け方を相続人全員の話し合いで決めます。この話し合いが遺産分割協議です。
遺産分割協議には相続人全員の参加が必要で、ひとりでも欠いた協議は無効です。
相続人間で協議が成立したら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書の作成
(1)遺言の有無調査
公証役場への照会をはじめ、自筆証書遺言がないかを関係者に確認します。
遺言書があれば、相続は遺言に従います。
(2)相続人調査
被相続人の戸籍謄本・除籍謄本を取寄せ、相続人を調査・確定します。
相続人が確定したら、「相続関係説明図」を作成します。
(3)相続財産調査(相続財産目録作成)
相続財産の種類や価額、あるいは相続債務について調査し、被相続人名義の相続財産を確定します。
遺産分割協議の基本資料になる「相続財産目録」を作成します。
・不動産(土地・建物)の調査
・預貯金の調査
・その他(株式等)の調査
・借金の有無の調査
(4)相続人全員の協議
誰がどの遺産を相続するのかを協議し確定します。
相続財産調査の結果、債務超過であるときは相続放棄を検討します。
(5)遺産分割協議書の作成
前述の遺産分割協議の確定事項を文書にしたものが、遺産分割協議書です。
相続人全員が自署押印します。
(6)財産の分配、名義変更、登記
遺産分割協議書、相続関係説明図等の必要書類をもって、銀行や官庁等を回り財産の分配・名義変更・登記等を行います。
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