top of page
遺言とは

 

遺言とは、遺言者の最終の意思を表したものです。

人が生前に書き残したものすべてが遺言として効力を有するのではなく、

民法の定める方式に従ったものだけが、効力を認められます。

また、遺言で定めることができる事項は法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

 
遺言書作成の勧め

 仲のよかった家族が、相続争いに発展することはよくあります。

遺言があれば全て丸く収まるわけではありませんが、

遺言があれば『争族』を避けられるケースは多々あります。

 

下記の状況では、遺言がないと「争続」に発展することが多いです。

  • 子供がいないご夫婦の場合

  • 相続人同士で遺産分割協議が難しいと思われる場合

  • 個人で事業や農業を経営されている場合(特定の相続人への相続)

  • 再婚や養子縁組で親族関係が複雑な場合

  • 唯一の遺産が不動産の場合

  • 障害のある子供の将来に不安がある場合

  • 相続人以外の第三者に財産を遺したい場合

 

 残された配偶者や子どもたちが、仲良く安心して暮らしていけるように、

最後の言葉として遺言を作成しましょう。

遺言事項

 

遺言で定めることができる事項は法律で決まっています。

この事項を『遺言事項』といいます。

 

  1. 認知  婚姻届を出していない女性との間にできた子を自分の子と認める 

  2. 相続人の廃除 自分に対しひどいことをした相続人、又は著しい非行のあった相続人の相続権を奪う

  3. 相続分の指定

  4. 遺産分割の仕方の指定

  5. 遺産分割の禁止(死後5年を超えない期間)

  6. 後見人、後見監督人の指定

  7. 相続人相互の担保責任の指定
    ​相続財産に瑕疵があった場合、相続人相互で損害の責任を負うのが原則ですが、この相続人相互の担保責任について別の定めをすることができる

  8. 遺留分減殺方法の指定

bottom of page