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自筆証書遺言書保管制度を利用した遺言書作成

自筆証書遺言書保管制度が2020年7月からスタートしました。
自筆で作成した遺言書を法務局で保管する制度です。
法務局へ支払う申請手数料は3,900円です。

当事務所では、公正証書遺言書より、こちらの自筆証書遺言書をおススメしています。
法的効力は全く同じです。
定められた規定に従って作成すれば、無効になることはありません。

子どものいないご夫婦には特におすすめです。

※例、ご夫婦とご主人の兄弟のみの場合、

ご主人が亡くなられたら、相続割合は配偶者4分の3、ご主人の兄弟4分の1です。

(財産が2000万円のご主人所有住宅の場合、兄弟に500万円を支払わなければなりません。)

遺言書を作成することで、この500万円を0円にすることができます。

●本制度を利用するメリット

①遺言書の紛失亡失や改ざんを防ぐことができます。
②遺言者が亡くなられたときに、法務局から関係相続人に遺言書を保管している旨の通知が届きます。
③裁判所の検認が不要です。
④相続人は全国の法務局で遺言書の存在と内容を確認できます。
⑤状況が変わった時等、遺言書の変更・書換えが安価です。
 ・住所等の軽微な変更 郵送での変更届出可(無料)
 ・遺言書内容の変更  当初遺言書の撤回(無料)+新規作成(3,900円)

●本制度利用の要件

いくつか要件がありますが、主なものは、
①本制度で定められた遺言書形式に従った遺言書を作成すること
②法務局(遺言書保管所)へご本人が出頭すること の二つです。

●当事務所が行うこと

①ご依頼者様から当事務所に提供された資料情報をもとに遺言書原案を作成します。

②自筆で書かれた遺言書が、要件を満たしているかをチェックします。
③法務局(遺言書保管所)へ保管申請する手続を代行します。(提出は遺言者様です)
④不明点等へのアドバイスを行います。

※業務は基本的にメールやチャットのやり取りで行います。

 全国対応いたします。

●業務の流れ

①当事務所からお送りする記入票に入力しご返送ください。
②記入票をもとにご依頼者様と協議し遺言書原案を作成します。
③②で作成した原案を自筆で丸写ししてください。
④作成した遺言書をFAX等でお送りください。最終チェックを行います。
⑤保管申請に必要な関係書類を作成しお送りします。
⑥遺言書と関係書類を持って、
法務局(遺言書保管所)へ出向き提出してください。
 (申請手数料3,900円の収入印紙は、当日法務局にてご購入下さい。)

大まかな業務の流れは以上です。
よろしくご検討ください。

※価格は一件につき22,000円(税込み)です。

 子どものいないご夫婦の場合は、お互いに相続し合う遺言書を作成します。

 二件(お二人分)合わせて33,000円(税込み)で承ります。
 

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