遺言の種類
現在利用されている遺言にはいくつか種類があります。
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自筆証書遺言・・自分の手で書く
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公正証書遺言・・公証役場で公証人に作成してもらう
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秘密証書遺言・・自分で作成し公証人に遺言の存在を証明してもらう
以下簡単に説明します。
自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに押印することによって成立します。
(1)全文の自書
遺言者自らが全文を書かなければなりません。
他人に代書させたり、ワープロで打ったりテープに吹き込んだものは無効です。
遺言者が他人の補助を受けて書いた遺言書についても、原則として無効となります。
(2)日付の自書
遺言者は、遺言書作成の日付を自書しなければなりません。
日付は、年月日が特定されるものであれば、西暦でも年号でも構いません。
(3)氏名の自書
氏名は、戸籍上の氏名と同一である必要はなく、雅号、ペンネームなどであっても遺言者と特定できれば有効です。
(4)押印
押印のない遺言書は無効です。
ただし押印は実印による必要はなく、認印でも構いませんし、指印も有効と考えられています。
(5)加入、削除その他の変更
遺言書に加入、削除その他の変更を加えたときは、遺言者がその場所を指示し、変更した旨を付記してこれに署名し、さらにその変更の場所に押印します。
偽造変造防止のため、訂正方式が厳格に決められており,その方式に従っていない場合は訂正の効力が生じません。
(6)遺言書の検認及び開封
被相続人の死後、遺言書の保管者は、封印したままの遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求します。
家庭裁判所は、提出された戸籍謄本によって相続人を確認した上で、期日を定めて、 相続人ないしその代理人に検認開封期日呼出状を送達します。
遺言書は、 家庭裁判所において、相続人又はその代理人の立会のもと開封されます。
この規定に反して、家庭裁判所外において遺言書を開封した者は5万円以下の過科に処せられます。
公正証書遺言
公正証書による遺言は、公証役場において、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授し、公証人がその内容を手続に従って作成します。
遺言者及び証人が筆記内容を承認し署名押印して公正証書遺言が完成します。
(1)証人の立会
2名以上の証人の立会が必要です。
ただし、未成年者、推定相続人・受遺者及びその親族は証人にはなれません。
(2)遺言の趣旨の口授
遺言者は遺言の趣旨(概要)を公証人に口授します。
外国語による口授の場合には通訳が必要です。口がきけない方は、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述、又は自書することで口授に代えることができます。
(3)口述内容の筆記
遺言者の口述内容を公証人がその場で筆記し遺言書を作成することになっていますが、実務上は、予め原稿で遺言内容の証書を作り、遺言者にその概要を確かめる方法で作成されます。
(4)遺言者及び証人の署名、押印
遺言者及び証人は、筆記内容を承認した後、署名押印します。
遺言者が署名できないときは、公証人がその事由を付記して、署名に代えることができます。
(5)公正証書遺言を作成するにあたって準備しなければならない資料書類
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遺言者の戸籍謄本、住民票の写し
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遺言者の印鑑証明書と実印
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証人の住民票の写し
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相続人、受遺者の戸籍謄本、住民票の写し
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遺言執行者の住民票の写し
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不動産登記簿謄本、固定資産評価証明書等
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遺言書の原案等
(6)公正証書遺言の保管期間
公正証書の原本の保管期間は、20年間と規定されており、その間、公証役場に保管されます。
しかしながら、遺言は、遺言者の死亡時に効力を生じることから、公証役場では、20年経過後も公正証書遺言の原本を保管しているのが通常です。
(7)公正証書遺言を検索するシステム
公正証書遺言については、どこの公証役場からでも遺言の有無を照会することができる検索照会システムがあります。
●照会手順
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公証役場にて照会する。その際、被相続人の死亡を証明する資料(死亡診断書、戸籍謄本等)と、照会者が相続人であることを証明する資料(戸籍謄本等)を持参する。
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公証人から照会者に対し、公正証書遺言の有無と保管されている公証役場が伝えられます。
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相続人は、保管されている公証役場に対して遺言書の謄本交付請求を行います。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしたまま、遺言者本人が作成したことを公証人に証明してもらうことができます。
内縁関係の女性との間に生まれた子供の認知や遺産贈与など、自分が死ぬまで、誰にも知られたくないことを遺言する場合、秘密証書遺言を使用します。
公正証書遺言と同じく、遺言書検索システムでその存在を確認することができます。