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相続土地国庫帰属制度の概要

 

●相続土地国庫帰属制度の創設

土地を相続したものの使い道がなく、手放したいけれど引き取り手もなく、処分に困っている…。
その対応として、土地を相続したかたが、不要な土地を手放して、国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」が新たに設けられました。

●相続登記の義務化(令和6年4月1日から)

土地や建物、マンションやアパートなどの不動産を相続したら相続登記が必要です。令和6年(2024年)4月1日より前の相続でも、未登記であれば、義務化の対象となります。正当な理由がなく、3年以内に相続登記を行わなかった場合、10万円以下の過料の適用対象となります。


●土地を相続したときの取扱い

(1)自分で活用
相続によって取得した土地は、自分で住む、誰かに貸す、売却するなどが考えられます。

(2)相続放棄
「相続放棄」は被相続人の権利や義務を一切受け継がないことにする手続です。不要な土地の相続を行わないことになりますが、不要な土地だけでなく、預貯金や株式など全ての資産の相続権も失うことになります。


(3)相続した土地を国に引き渡す「相続土地国庫帰属制度」
 相続した土地の中で不要な土地だけを手放したいかたへおススメの制度です。土地の管理費用や固定資産税の負担、また相続登記の義務化を考慮し後世へ負の遺産を減らそうと活用されるかたが増えています。


●「相続土地国庫帰属制度」に申請できる人

 申請者は相続や遺贈で土地を取得した相続人です。本制度の開始前に相続した土地でも申請できます。
 なお、生前贈与を受けた相続人、売買などによって自ら土地を取得した人、法人などは、申請できません。

 

●費用

①申請する際には、1筆の土地当たり1万4000円の審査手数料
②上記審査により承認されると、下記負担金
・宅地  面積にかかわらず、20万円 (一部例外あり)
・田畑  面積にかかわらず、20万円 (一部例外あり)
・森林  面積に応じ算定
・その他 面積にかかわらず、20万円


●引き渡せる土地の要件 (下記に該当しない土地)

①申請の段階で却下となる土地
・建物がある土地
・担保権や使用収益権が設定されている土地
・他人の利用が予定されている土地
・特定の有害物質によって土壌汚染されている土地
・境界が明らかでない土地・所有権の存否や範囲について争いがある土地
②該当すると判断された場合に不承認となる土地
・一定の勾配・高さの崖があって、管理に過分な費用・労力がかかる土地
・土地の管理・処分を阻害する有体物が地上にある土地
・土地の管理・処分のために、除去しなければいけない有体物が地下にある土地
・隣接する土地の所有者等との争訟によらなければ管理・処分ができない土地
・その他、通常の管理・処分に当たって過分な費用・労力がかかる土地

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