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金属くず商許可申請サポート

 金属くずの売買を行うには、営業所所在地を管轄する警察署への申請が必要です。
当事務所では、申請に必要な書類作成から提出まで、スムーズな手続きをサポートいたします。
 
●金属くずとは
「金属くず」とは、金属類で、古物営業法に規定する古物に該当せず、かつ、そのものの本来の生産目的に従って売買・交換・加工・使用されないものを指します。
例:鉄スクラップ、銅線、アルミ缶、ハンダくずなど

※定義は都道府県の条例により多少異なる場合があります


●金属くず商・金属くず行商とは

金属くず商:営業所を設けて、金属くずを売買・交換、または委託を受けて売買・交換する事業
・金属くず行商:営業所を設けず、個別に取引相手を探して金属くずを売買・交換、または委託を受けて売買・交換する事業


※営業所の有無によって申請区分が異なります。行商の場合は、都道府県ごとに届出が必要です

●当事務所のサポート内容
 ご依頼前に、実面談、電話やテレワーク等でどのような業務を考えておられるかをお聞かせください。事前面談でご納得いただきましたらご依頼ください。

1.手続きの流れ
①記入票の送付とご返送
 必要事項を記入いただく「記入票」をお送りします。ご記入後、返送をお願いします。
②管轄警察署との事前協議

 記入票をもとに、警察署と協議を行います。
③申請書類の作成と納品(PDF形式)
 申請書類一式を作成し、PDF形式で納品いたします。
④申請書類の提出(依頼者様)
 PDFを印刷し、必要書類とともに管轄警察署へご提出ください。
※細かい内容については、ご依頼後の打ち合わせ

2.料金

報酬:12,000円(税込)
業務内容:申請書類作成、PDF納品
(公的証明書類は依頼者様収集)
※代表者(申請者)1名、営業所1か所、行商ありの価格です。

※オプション
①役員1名、営業所1か所増える毎に、それぞれ+2,000円です。
②行商を行う従業員 一人あたり+2,000円
③紙ベース納品 +2,000円
 

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