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特定金属くず買受業サポート
特定金属くずとは

 主として銅により構成されている金属くずのことです。

「特定金属くず買受業」とは

 特定金属くずの買受けを行う営業のことです。これらの買受けを行う営業を営もうとする場合、金属盗対策法(盗難特定金属製物品の処分の防止等に関する法律)の規制の対象となります。

特定金属くず買受業の開始

 特定金属の買受業を営もうとする者は、営業所ごとに、当該営業所を管轄する警察署長を経由し、当該都道府県公安委員会に届出が必要です。
 

買受業の開始の前日まで

  • 令和8年6月1日から届出開始

  • 既に営業を開始している場合は、令和8年8月31日までに届出が必要

罰則

 無届で営業した場合、6か月以下の拘禁刑もしくは100万円以下の罰金(または併科)が科されます。

当事務所のサポート内容と特徴

① 依頼者様のお手間を省くために、

  特急業務及び代行提出を行います。

② 業務開始後に必要な、

 「取引記録・本人確認簿」を差し上げます。(Excel版)

​③ 全国対応です。

手続きの流れ

① 必要事項を確認する「記入票」及び「委任状」の送付

② 上記「記入票」及び「委任状」のご返送
③ 管轄警察署と事前協議

③ 届出書類の収集作成及び公安委員会に代行提出
④ 特定金属くずの買受業を開始してください。
 

ご依頼から業務完了までの期間

「記入票」及び「委任状」のご返送から7営業日

※当業務は、特急業務です。

料金 

個人 22,000円(税込)

法人 33,000円(税込) 

※営業所追加 +10,000円/箇所

👉【お問い合わせはこちら】

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