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レンタカー許可申請
レンタカー許可申請(自家用自動車有償貸渡業)

 

レンタカー事業とは、自家用自動車を他人に貸し、その利用料を受け取る事業で、
正式には**「自家用自動車有償貸渡業」**といいます。

中古車オークションや下取り車などで車両を仕入れ、
中古車販売と併せてレンタカー事業を行うケースも増えています。
また、整備工場・中古車販売業・ガソリンスタンドなどの事業拡大策としても注目されています。

さらに最近では、
駐車場経営の一角を活用してレンタカー事業を始める
といった形で、既存資産を活かした運営も可能です。

副業・中古車販売の方へ

 

レンタカー事業は、
・中古車販売の収益補完
・副業としての小規模スタート
にも向いている事業です。

ただし、許可を取らずに始めることはできません。


レンタカー事業を行うには、
**国土交通大臣の許可(道路運送法第80条)**が必要です。

申請から許可までの期間は、おおよそ1か月程度です。

※カーシェアリング事業はオプション対応となります。

【重要】中古車を扱う場合の注意点

 

レンタカー事業にあたり、
中古車を仕入れてレンタルを行う場合には「古物商許可」が必要です。

古物商許可を取得せずに中古車を仕入れると、
無許可営業となる可能性があります。

レンタカー許可と併せて、
古物商許可の取得についてもご相談いただけます。

当事務所が行うこと

 

・事業内容のヒアリング
・管轄運輸支局との事前協議
・レンタカー許可申請書類の作成
・運輸支局への申請代行

※メール・チャット中心で進めます
※全国対応

業務の流れ

 

① 記入票のご提出
② 事業内容の確定
③ 運輸支局との協議
④ 申請書類作成・提出
⑤ 許可取得後、事業開始

業務代金

 

・当事務所報酬: 50,000円(税込)
・登録免許税:  90,000円(運輸支局へ直接お支払い)

・住民票・登記事項証明書等はご自身で取得
 ※当事務所取得の場合:+4,000円

・カーシェアリング(オプション): 30,000円(税込)

 

👉【お問い合わせはこちら】

 

 

●古物商許可+レンタカー許可【まとめて対応】

 

中古車を仕入れてレンタカー事業を行う場合、
「レンタカー許可」と「古物商許可」の両方が必要になります。

それぞれ個別に申請することも可能ですが、
同一の事業として同時に進める場合は、

・事業内容
・営業形態

などを一体で整理できるため、手続きの重複を避けることができます。

また、同時に申請することで、同時期に許可が下りる点もメリットです。

そのため当事務所では、
古物商許可とレンタカー許可をまとめて対応するプランをご用意しています。

料金のご案内(事務所報酬・税込)

 

【個別に申請する場合】
・古物商許可(法人) 16,000円
・古物商許可(個人) 12,000円
・レンタカー許可   50,000円

【まとめて対応の場合】
・古物法人+レンタカー 60,000円
・古物個人+レンタカー 58,000円

※必要書類や事業内容を一体で整理することにより、
 個別申請よりも負担を軽減した料金設定としています。

※登録免許税等の法定費用は別途必要です。

ひとこと

「あとから古物商許可が必要とわかって、
申請をやり直すことになった」

そのようなケースは実際によくあります。

最初の段階でまとめて確認・申請することが、
時間と手間を減らす近道です。

👉【古物商許可+レンタカー許可のご相談はこちら】

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