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金属くず商許可申請サポート

金属くずの売買を行うには、営業所所在地を管轄する警察署への許可申請が必要です。
当事務所では、金属くず商・金属くず行商に関する申請について、必要書類の作成から提出までをスムーズにサポートします。

「自分の事業が金属くず商に該当するのか分からない」
「古物商との違いがよく分からない」
といった段階からでもご相談いただけます。

金属くずとは

「金属くず」とは、
金属類であって 古物営業法に規定する古物に該当せず、
かつ、その物本来の生産目的に従って売買・交換・加工・使用されないものを指します。

【例】
鉄スクラップ、銅線、アルミ缶、ハンダくず など

※定義や取扱いは、都道府県条例により一部異なる場合があります。

金属くず商・金属くず行商とは
  • 金属くず商
     営業所を設けて、金属くずを売買・交換、または委託を受けて売買・交換する事業

  • 金属くず行商
     営業所を設けず、個別に取引先を回って金属くずを売買・交換、
     または委託を受けて売買・交換する事業

※営業所の有無によって申請区分が異なります。
※行商を行う場合は、都道府県ごとに届出が必要です。

当事務所のサポート内容

ご依頼前に、実面談・電話・チャット等で、
どのような事業を予定されているかをお伺いします。

事前説明で内容をご理解・ご納得いただいたうえで、ご依頼ください。

手続きの流れ

① 記入票の送付・ご返送
 必要事項を確認する「記入票」をお送りします。

② 警察署との事前協議
 記入票をもとに、管轄警察署と事前協議を行います。

③ 申請書類の作成・納品
 申請書類一式を作成し、PDF形式で納品します。

④ 申請書類の提出
 印刷のうえ、必要書類とともに管轄警察署へご提出ください。

※詳細な内容は、ご依頼後の打ち合わせで確認します。

よくある質問|古物商との違い

 

Q. 古物商許可があれば、金属くず商の申請は不要ですか?

A. 不要ではありません。
  金属くずが「古物」に該当しない場合は、古物商許可があっても金属くず商の申請が必要です。

Q. 中古金属やスクラップを扱う場合、どちらの申請が必要ですか?

A. 扱う物の性質によって異なります。

  • 中古品として再使用されるもの → 古物商許可

  • スクラップ・原材料として扱うもの → 金属くず商申請

 ※実務では、両方が必要になるケースも少なくありません。

Q. 金属くず商と金属くず行商の違いは何ですか?

A. 営業所の有無が判断基準です。

  • 営業所がある → 金属くず商

  • 営業所を設けずに回収・取引 → 金属くず行商

 ※行商を行う場合は、都道府県ごとに届出が必要です。

Q. 副業・小規模事業者でも金属くず商の申請はできますか?

A. はい、副業・小規模事業者でも申請は可能です。
事業規模の大小よりも、実際に行う取引内容や営業形態が判断基準となります。

「まずは小さく始めたい」「将来的に本業にしたい」
といったケースでも、事業内容に応じて申請を行えば問題ありません。

中古金属・スクラップ業者向け注意点
  • 無許可営業は指導・処分の対象になることがあります

  • 行商を行う従業員も、届出対象になる場合があります

  • 取扱品目によっては、古物商許可との併用が必要です

  • 都道府県ごとに条例・運用が異なるため、事前確認が重要です

料金

個人 20,000円(税込)

法人 30,000円(税込) 

​その他、登録手数料 (都道府県毎に異なる)

【業務内容】
・金属くず商(行商含む)申請書類の作成
・PDF形式での納品

※公的証明書類は、依頼者様ご自身でご用意ください。
※代表者(申請者)1名、営業所1か所、行商あり1名の場合の価格です。

オプション
  • 役員1名追加     +2,000円

  • 営業所1か所追加   +2,000円

  • 行商を行う従業員1名 +2,000円

  • 紙ベースでの納品   +2,000円

 

👉【お問い合わせはこちら】

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