top of page
古物商変更申請

 

「変更を放置すると罰金10万円!」


古物商許可を取得した後、営業所や氏名、住所、ホームページなどに変更があった場合、必ず届出が必要です。
変更手続きを怠ると罰則対象になりますので、該当する方は早めにご相談ください。

古物営業法第35条違反 → 10万円以下の罰金

「変更が必要か分からない」「どの手続きに該当するのか不安」 そんな方のために、行政書士が分かりやすくサポートします。

 

このような変更はありませんか?(チェックリスト)
  • □ 住所が変わった(自宅・法人所在地)

  • □ 代表者が変わった/氏名が変わった

  • □ 営業所を移転・増設・廃止した

  • □ 営業所管理者が変わった

  • □ 行商の有無を変更した

  • □ 取扱う古物の区分を変更した

  • □ ホームページを開設・URL変更・閉鎖した

1つでも当てはまる場合、変更手続きが必要な可能性があります。

 

変更が必要なケース

① 営業所関連(事前届出)

(変更日から3日前まで)

  • 営業所の移設・増設・廃止

  • 営業所の名称変更

  • 主たる営業所の変更

 

② その他(事後届出)

(変更日から14日以内/法人で登記事項証明書添付の場合は20日以内

  • 許可者の住所・氏名変更

  • 営業所管理者の変更

  • 法人名・所在地変更

  • 法人代表者・役員変更

  • 行商の有無変更

  • 古物区分変更

  • ホームページ開設・URL変更・閉鎖

 

③ 許可証の書換申請

(公安委員会手数料1,500円)

  • 氏名・住所変更

  • 法人代表者交替

  • 行商の有無変更

 

当事務所のサポート内容
  • 変更内容のヒアリング・整理

  • 所轄警察署との事前協議

  • 変更届/書換申請書の作成

  • PDF形式での納品(全国対応)

※添付書類の取得および警察署への提出はご本人対応となります。

 

報酬について
  • 基本報酬:10,000円(個人・法人共通)(変更項目2点まで含む)

  • 変更項目:3項目目から1項目につき+1,000円

※内容確認後、正式なお見積りをご提示します。

 

業務の流れ
  1. お問い合わせ

  2. 変更内容の確認・お見積り提示

  3. 調査票の送付・ご記入

  4. 警察署との事前協議

  5. 5営業日以内に申請書類をPDFで納品

  6. 添付書類と併せて警察署へ提出

※ご家族等による代理提出も可能です。

 

よくある質問(Q&A)

Q. 変更届か書換申請か分かりません。

A. 変更内容を確認のうえ、どの手続きが必要か行政書士が判断します。

Q. 複数の変更が同時にあります。

A. 問題ありません。まとめて対応可能です。

Q. 期限を過ぎてしまいました。

A. はい。対応いたします。まずはご相談ください。

Q. 全国対応していますか?

A. はい。全国対応、非対面で完結します。

 

行政書士からのメッセージ

古物商の変更手続きは、内容によって期限や必要書類が異なり、見落とされやすい分野です。 後回しにせず、早めに正しい手続きを行うことが重要です。

内容が整理できていなくても問題ありません。 まずは現在の状況をお聞かせください。

👉変更が必要か相談する(無料)

サヤカ行政書士事務所

行政書士 田中仁人

(全国対応・非対面対応)

bottom of page