古物商変更申請
「変更を放置すると罰金10万円!」
古物商許可を取得した後、営業所や氏名、住所、ホームページなどに変更があった場合、必ず届出が必要です。
変更手続きを怠ると罰則対象になりますので、該当する方は早めにご相談ください。
古物営業法第35条違反 → 10万円以下の罰金
「変更が必要か分からない」「どの手続きに該当するのか不安」 そんな方のために、行政書士が分かりやすくサポートします。
このような変更はありませんか?(チェックリスト)
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□ 住所が変わった(自宅・法人所在地)
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□ 代表者が変わった/氏名が変わった
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□ 営業所を移転・増設・廃止した
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□ 営業所管理者が変わった
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□ 行商の有無を変更した
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□ 取扱う古物の区分を変更した
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□ ホームページを開設・URL変更・閉鎖した
1つでも当てはまる場合、変更手続きが必要な可能性があります。
変更が必要なケース
① 営業所関連(事前届出)
(変更日から3日前まで)
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営業所の移設・増設・廃止
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営業所の名称変更
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主たる営業所の変更
② その他(事後届出)
(変更日から14日以内/法人で登記事項証明書添付の場合は20日以内)
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許可者の住所・氏名変更
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営業所管理者の変更
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法人名・所在地変更
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法人代表者・役員変更
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行商の有無変更
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古物区分変更
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ホームページ開設・URL変更・閉鎖
③ 許可証の書換申請
(公安委員会手数料1,500円)
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氏名・住所変更
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法人代表者交替
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行商の有無変更
当事務所のサポート内容
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変更内容のヒアリング・整理
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所轄警察署との事前協議
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変更届/書換申請書の作成
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PDF形式での納品(全国対応)
※添付書類の取得および警察署への提出はご本人対応となります。
報酬について
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基本報酬:10,000円(個人・法人共通)(変更項目2点まで含む)
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変更項目:3項目目から1項目につき+1,000円
※内容確認後、正式なお見積りをご提示します。
業務の流れ
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お問い合わせ
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変更内容の確認・お見積り提示
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調査票の送付・ご記入
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警察署との事前協議
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5営業日以内に申請書類をPDFで納品
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添付書類と併せて警察署へ提出
※ご家族等による代理提出も可能です。
よくある質問(Q&A)
Q. 変更届か書換申請か分かりません。
A. 変更内容を確認のうえ、どの手続きが必要か行政書士が判断します。
Q. 複数の変更が同時にあります。
A. 問題ありません。まとめて対応可能です。
Q. 期限を過ぎてしまいました。
A. はい。対応いたします。まずはご相談ください。
Q. 全国対応していますか?
A. はい。全国対応、非対面で完結します。
行政書士からのメッセージ
古物商の変更手続きは、内容によって期限や必要書類が異なり、見落とされやすい分野です。 後回しにせず、早めに正しい手続きを行うことが重要です。
内容が整理できていなくても問題ありません。 まずは現在の状況をお聞かせください。
サヤカ行政書士事務所
行政書士 田中仁人
(全国対応・非対面対応)