top of page
法務局保管の遺言書作成サポート
法務局で保管できる遺言書とは?

 

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月から始まった国の制度です。

ご本人が自筆で作成した遺言書を、法務局(遺言書保管所)が安全に保管します。

法務局へ支払う申請手数料は 3,900円。

一定の要件を満たせば、費用を抑えつつ安心して利用できる制度です。

 

公正証書との違い

自筆証書遺言と公正証書遺言は、

法律上の効力に優劣があるわけではありません。

ただし、

・作成方法

・費用

・向いているケース

が異なります。

​

内容が比較的シンプルな方、

費用を抑えて備えたい方には、

自筆証書遺言保管制度が適している場合があります。

 

子どものいないご夫婦へ

子どものいないご夫婦の場合、

遺言書がないと配偶者以外に兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になることがあります。

 

たとえば、

ご主人名義の財産が 2,000万円相当の自宅のみ の場合、

配偶者は、兄弟姉妹に 約500万円分の持分 を請求される可能性があります。

遺言書を作成しておけば、

配偶者にすべて相続させることが可能となり、

金銭的・精神的負担を避けることができます。

 

保管制度のメリット

① 遺言書の紛失・改ざんを防げる

② 死亡後、法務局から相続人へ通知が届く

③ 家庭裁判所の検認が不要

④ 全国の法務局で遺言書の有無・内容を確認可能

⑤ 変更・撤回が比較的簡単で低コスト

【変更例】

・住所等の軽微な変更:郵送届出(無料)

・内容変更:撤回(無料)+新規作成(3,900円)

 

利用の条件

① 法律で定められた形式に従って作成すること

② 遺言者ご本人が法務局へ出頭すること

※代理提出はできません。

 

当事務所のサポート

・遺言書原案の作成

・自筆で作成された遺言書の形式・内容チェック

・保管申請に必要な書類作成サポート

・制度に関するアドバイス

※提出は遺言者様ご本人が行います。

 

遺言書の比較

項目  自筆証書   公正証書

作成  本人自筆   公証人作成

費用  3,900円    数万円~

検認  不要     不要

確認  形式のみ   内容も確認

適性  シンプル   内容が複雑

 

よくある質問

Q.自筆と公正証書、どちらが良いですか?

A.ご事情により異なります。内容・ご希望を伺いご案内します。

Q.無効になることはありますか?

A.形式を守らない場合はあります。当事務所で事前チェックを行います。

Q.法務局は内容まで見てくれますか?

A.形式のみです。内容確認は行いません。

Q.途中で変更できますか?

A.何度でも可能です。

Q.家族に知られますか?

A.生前に通知されることはありません。

 

子どものいないご夫婦のQ&A

Q.配偶者がすべて相続すると思っていました。

A.遺言書がないと兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

Q.関係が良くても問題になりますか?

A.相続は法律で進むため、配慮が負担になることもあります。

Q.自宅しか財産がなくても必要ですか?

A.特に必要性が高いケースです。

Q.夫婦それぞれ作る必要がありますか?

A.はい。原則としてお二人分作成します。

 

ご高齢の方へ

※ご高齢の方や判断能力に不安がある場合、

状況によっては 公正証書遺言が適しているケース もあります。

無理に本制度をおすすめすることはありません。

 

ご依頼の流れ

① 記入票のご返送

② 原案作成

③ 自筆で作成

④ 最終チェック

⑤ 関係書類送付

⑥ 法務局へ提出(手数料3,900円)

 

料金のご案内

・自筆証書遺言書作成サポート

 22,000円(税込)/1件

・子どものいないご夫婦

 2件合計 33,000円(税込)

 

迷ったら今が相談のタイミング

遺言書は、

元気なうちに・冷静に準備することが大切です。

​

👉【お問い合わせはこちら】

​

​

bottom of page