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法務局保管の遺言書作成サポート
法務局で保管できる遺言書とは?

 

自筆証書遺言書保管制度は、2020年7月から始まった国の制度です。

ご本人が自筆で作成した遺言書を、法務局(遺言書保管所)が安全に保管します。

法務局へ支払う申請手数料は 3,900円。

一定の要件を満たせば、費用を抑えつつ安心して利用できる制度です。

 

公正証書との違い

自筆証書遺言と公正証書遺言は、

法律上の効力に優劣があるわけではありません。

ただし、

・作成方法

・費用

・向いているケース

が異なります。

内容が比較的シンプルな方、

費用を抑えて備えたい方には、

自筆証書遺言保管制度が適している場合があります。

 

子どものいないご夫婦へ

子どものいないご夫婦の場合、

遺言書がないと配偶者以外に兄弟姉妹(または甥・姪)が相続人になることがあります。

 

たとえば

ご主人名義の財産が 2,000万円相当の自宅のみ の場合、

配偶者は、兄弟姉妹に 約500万円分の持分 を請求される可能性があります。

遺言書を作成しておけば、

配偶者にすべて相続させることが可能となり、

金銭的・精神的負担を避けることができます。

 

保管制度のメリット

① 遺言書の紛失・改ざんを防げる

② 死亡後、法務局から相続人へ通知が届く

③ 家庭裁判所の検認が不要

④ 全国の法務局で遺言書の有無・内容を確認可能

⑤ 変更・撤回が比較的簡単で低コスト

【変更例】

・住所等の軽微な変更:郵送届出(無料)

・内容変更:撤回(無料)+新規作成(3,900円)

 

利用の条件

① 法律で定められた形式に従って作成すること

② 遺言者ご本人が法務局へ出頭すること

※代理提出はできません。

 

当事務所のサポート

・遺言書原案の作成

・自筆で作成された遺言書の形式・内容チェック

・保管申請に必要な書類作成サポート

・制度に関するアドバイス

※提出は遺言者様ご本人が行います。

 

遺言書の比較

項目  自筆証書   公正証書

作成  本人自筆   公証人作成

費用  3,900円    数万円~

検認  不要     不要

確認  形式のみ   内容も確認

適性  シンプル   内容が複雑

 

よくある質問

Q.自筆と公正証書、どちらが良いですか?

A.ご事情により異なります。内容・ご希望を伺いご案内します。

Q.無効になることはありますか?

A.形式を守らない場合はあります。当事務所で事前チェックを行います。

Q.法務局は内容まで見てくれますか?

A.形式のみです。内容確認は行いません。

Q.途中で変更できますか?

A.何度でも可能です。

Q.家族に知られますか?

A.生前に通知されることはありません。

 

子どものいないご夫婦のQ&A

Q.配偶者がすべて相続すると思っていました。

A.遺言書がないと兄弟姉妹が相続人になる場合があります。

Q.関係が良くても問題になりますか?

A.相続は法律で進むため、配慮が負担になることもあります。

Q.自宅しか財産がなくても必要ですか?

A.特に必要性が高いケースです。

Q.夫婦それぞれ作る必要がありますか?

A.はい。原則としてお二人分作成します。

 

ご高齢の方へ

※ご高齢の方や判断能力に不安がある場合、

状況によっては 公正証書遺言が適しているケース もあります。

無理に本制度をおすすめすることはありません。

 

ご依頼の流れ

① 記入票のご返送

② 原案作成

③ 自筆で作成

④ 最終チェック

⑤ 関係書類送付

⑥ 法務局へ提出(手数料3,900円)

 

料金のご案内

・自筆証書遺言書作成サポート

 22,000円(税込)/1件

・子どものいないご夫婦

 2件合計 33,000円(税込)

 

迷ったら今が相談のタイミング

遺言書は、

元気なうちに・冷静に準備することが大切です。

👉【お問い合わせはこちら】

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