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古物商変更申請

 

取得した古物商許可に下記の変更があれば変更手続きが必要です。
変更手続きを怠れば、10万円以下の罰金 (古物営業法第35条)となります。
該当される方は是非ご下命ください。
当事務所報酬の基本額は、6,000円です。
変更項目は、それぞれ1,000円です。(1項目は基本額に含みます。)
ご依頼前にお問い合わせください。
見積り金額を提示いたします。

①営業所に係る変更届出(事前届出)

  (変更の日から3日前まで)
・営業所の移設
・営業所の増設
・営業所の廃止
・営業所の名称の変更
・主たる営業所の変更

②営業所に係る変更届出以外の変更届(事後届出)

 (変更の日から14日以内(法人で登記事項証明書を添付する場合は20日以内)
・許可者の自宅住所、姓名の変更
・営業所管理者の変更
・営業所管理者の自宅住所、姓名の変更
・法人の名称、所在の変更
・法人の代表者、役員の変更
・法人の代表者、役員の自宅住所、姓名の変更
・行商の「する・しない」の変更
・取り扱う古物の区分変更
・ホームページの開設
・届出のURLの変更
・届出のホームページの閉鎖

③古物商許可の書換申請

 (許可証の記載事項に変更がある場合、公安委員会手数料1500円)
・許可者の氏名又は名称の変更
・許可者の住所又は居所の変更
・行商する・しないの変更
・法人許可の代表者の交替
・代表者の氏名の変更(改名・婚姻など)
・代表者の住所変更

業務の概要

メールやLINE等でやり取りを行い、古物商変更届書換申請書を作成します。
添付書類(住民票等)はご自身で収集し、申請書と合わせて所轄警察署にご提出ください。公安委員会手数料1500円(書換申請の場合)は所轄警察署にてご納付ください。

●業務の流れ

①成約後、当事務所所定の調査票をお送りします。
②記入後返送いただいた調査票をもとに警察協議を行い申請書類を作成します。5日以内に作成した申請書類をPDFでお送りします。
書類をプリントアウトし署名をお願いします。
③申請書類とご自身で収集された添付書類を所轄警察署にご提出下さい。
合わせて公安委員会手数料1500円(書換申請の場合)を警察署でお支払い下さい。
大まかな業務の流れは以上です。

 

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