レンタカー許可申請
「レンタカー事業」は、自家用自動車を他人に貸して、その利用料をもらう事業のことで、正しくは「自家用自動車有償貸渡業」と言います。
中古車オークションや下取り車で安く仕入れた車両を整備し、中古車販売事業と同時にレンタカー事業を始められては如何でしょうか。
自動車整備工場・中古自動車販売・ガソリンスタンド等の事業拡大に注目されているのがレンタカー事業です。
レンタカー事業(自家用自動車を有償で貸し渡す事業)を始めるには、国土交通大臣の許可が必要です。(道路運送法第80条)
レンタカー許可申請の受付から許可が出るまでの期間は、およそ1カ月です。
※ワンウェイ・カーシェアには対応しておりません。
●当事務所が行うこと
①どのような事業を考えておられるのかをお聞かせください。
②委任状や住民票等の添付書類を当事務所にお送りください。
③管轄する運輸支局と協議調整を行います。
④運輸支局への申請書類を作成し申請します。
※業務は基本的にメールやチャットのやり取りで行います。
全国対応いたします。
●業務の流れ
①当事務所からお送りする記入票に入力しご返送ください。
②記入票をもとにご依頼者様と協議しレンタカー事業内容を確定します。
③確定した事業内容をもとに運輸局と協議します。
④申請書類を作成し、依頼者様にPDFで納品します。
⑤申請書類をチェックしていただき、修正等が無ければ申請書類の確定です。
⑥お送りいただいた委任状等の添付書類と共に、当事務所から運輸支局に提出します。
⑦許可が下りましたら、登録手数料90,000円を運輸支局にお支払いください。
⑧レンタカー事業を開始してください。
大まかな業務の流れは以上です。
●業務代金
・当事務所報酬 40,000円 (税込)
・登録免許税 90,000円 (運輸支局へ直接お支払いください)
・住民票・登記事項証明書等はご自身で取得してお送りください。
(当事務所が直接取得する場合は、プラス4,000円です。)